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社会福祉法人ライフ北九州
施設名 | ▼ 社会福祉法人ライフ北九州 |
提供サービス | 在宅介護サービス. |
所在地 | 803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町15-1-6F |
電話番号 | 093-562-8388 |
【介護関連お役立ち情報】
介護保険制度を利用できる対象者は、65歳以上で介護が必要となってしまった場合、または40歳から64歳までの方が老化に伴う病気にかかった場合等に、介護サービスが受けられるという仕組みとなっています。
この介護保険制度が施行されたことにより、介護サービスの財源が必要となったため、40歳以上の方に対して新たに保険料を払う必要が生じました。
このような介護保険料と公費、および介護サービスを受ける方が支払う自己負担金等によって訪問介護や介護福祉士等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかる費用が支払われることになるのです。
育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。
「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。
法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。
