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(有)介護福祉かがやき
施設名 | ▼ (有)介護福祉かがやき |
提供サービス | 在宅介護サービス. |
所在地 | 803-0274 福岡県北九州市小倉南区長尾2丁目10-1 |
電話番号 | 093-453-1270 |
【介護関連お役立ち情報】
介護保険制度を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?
そのような疑問を持つ方は相当数いらっしゃるでしょう。
平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになりました。
平成12年6月12日の厚生労働省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。
介護保険制度を利用した場合、負担額が1割といいましても金額的には結構かさむものです。
少しでも医療費控除とされれことにより自己負担を減らしてもらうよう、しっかりと申請をすることをお勧めします。
なお医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておく必要があります。
また申請に際しては様式が指定されている事にも注意が必要です。
介護保険料は、国・自治体と被保険者とで折半しています。
【負担料率】
・ 国:25%、・ 都道府県:12.5%、・ 市区町村:12.5%、・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500円/1ヶ月)
*保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額となってしまいます。
*所得別に5段階で賦課計算し、保険料は、所得が多いほど高額となります。ただし、上限があります。
*特別徴収対象者とは、年金受給を受けている人のことで、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている方が対象となります。
【徴収方法】
・65歳以上:原則として年金から天引きされている形となっています。
年金が18万円以下の場合の人は、被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。
・40歳以上65歳未満(自営業者):被保険者の方が直接市区町村に支払います。
保険料は、市区町村によって異なります。
国民健康保険料と一体徴収される場合も有ります。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン):給料天引きという形で健康保険料に加算されて徴収されています。
保険料は保険組合によって異なっています。
