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ヘルパーステーションひだまり

 施設名
 ヘルパーステーションひだまり
提供サービス
在宅介護サービス.
所在地
800-0031 福岡県北九州市門司区高田1丁目8-11
電話番号
093-382-6051

【介護関連お役立ち情報】
介護保険法が新たに制定されて、その後5年間で要介護4・5といった重度者に比べて、要支援・要介護1といった軽度者が大幅に増加しました。
その時点での介護サービスは重度者・軽度者が受けることができるサービスは基本的に同じでありましたが、それでは軽度者の疾病等の改善や悪化防止にならないことが考えられました。
そこで平成12年に施行された改正介護保険法では、介護予防重視型へとサービス内容等が見直されました。

この改正に伴い、要支援状態区分が変更されました。
要支援状態に、要支援1または要支援2のよう支援状態区分が設けられました。
この改正により従来の要介護1は、改正後の要支援2と要介護1の分離されました。

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。

「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。

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