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ヘルパーステーションやすらぎ

 施設名
 ヘルパーステーションやすらぎ
提供サービス
在宅介護サービス.
所在地
800-0054 福岡県北九州市門司区社ノ木1丁目8-7
電話番号
093-372-1818

【介護関連お役立ち情報】
介護保険を利用した介護サービスを受けるためには介護認定が必要となります。
介護認定に関して説明をします。

【申請】
市区町村の窓口で介護認定申請を受け付けています。
この他には、社会福祉協議会や在宅介護支援センターなどでも受付が可能なところがあります。
介護サービスを受ける本人が申請に行けない場合は、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

【訪問調査】
介護認定申請を行った方の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査します。
一般的には、1時間ほど調査にかかるといわれています。

【第一次判定】
第一段階の判定は、コンピューターを使用して行います。
【第二次判定】
「介護認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが、介護給付の必要性の有無、利用限度額などを決めていきます。

【要介護度の認定】
介護認定審査会での審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
認定されるまでの期間は、申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかりるといわれています。
この期間が待てずに急を要する場合は、介護サービスの要する費用の全額を、利用する方が立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形が取れます。

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。

「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。

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